2016/02/15 02:27

選挙は事前の「政治活動」が全てです。
地方選でよくあるのですが、期間中の活動でなんとかなると勘違いしている方がかなりいます。
よくないですね~

ただでさえ、公選法のレギュレーションがある中で、規模が小さくなるほど使えるツールが少なくなるので、難易度は増します。

選挙・政治活動はルールを逆手にとった裏ワザが使える知恵比べの要素もあります。

今回は、「確認団体の使い方」(初級編)。




参議院議員、知事、都道府県議会議員、市長、政令市議会議員等の選挙で

①短期間で戦線を広げたい
②ビラをもっと撒きたい、ポスターも増やしたい
③街宣車を増やしたい
④準備不足だけど相手をギャフンといわせたい

と、いったケースで確認団体を用いるよう処方しました。


選挙期日の公示(告示)日から選挙期日(投票日)までの間、選挙が行われる地域では、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動については、選挙の種類によって一定の活動が規制されます。

ただし、参議院議員、知事、都道府県議会議員、市長、政令市議会議員等の選挙の場合、一定の要件を満たす団体は、確認団体として選挙運動期間中でも一定の範囲内で政治活動を行うことができます。

→ルールを守れば、候補者の別働隊を作ることができるということです。

認められる政治活動には、たとえば、

政談演説会、街頭政談演説の開催
政治活動用自動車、拡声機の使用
ポスター、立札、看板の類の掲示
ビラの頒布
選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
などがあります。

【やり方:市長選挙でのケース】

①予め設立した政治団体を「確認団体」として、当該地域の選挙管理委員会に届け出る。
②届出に必要なものは
・設立届の写し
・代表者、会計責任者等の名簿、活動実態が証明できる収支報告書の写し


確認団体として
①法定届出ビラ(枚数無制限)の配布

※例

②政治活動用自動車・拡声器の標記を貰って、「2号車」を運行する
③(候補者の個人演説会とは別に)「政談演説会」の開催
①~③をやってみました。

(注意すべきポイント)
・素人中心の選対の場合、確認団体の活動で候補者の名前を言ってしまうのはNG
・候補者の選挙運動と混同しないこと
・地方都市の選管で「確認団体」への対応を経験していない職員もいる
(「市の歴史上初めて」というケースもあります)


「選挙運動」と「政治活動」は混ぜない

「誰と名前は書いていないけど、何となく誰かは分かる位のさじ加減」でやってみてください。


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